「セックスワークにも給付金を」訴訟とは
2020年、世界に新型コロナが登場してみんなが混乱して大変だったころ、給付金や補助金の制度がいろいろありましたね。
このうち「持続化給付金」「家賃支援給付金」の支給対象から、性風俗事業者[1]ヘルスやソープなどのお店、ストリップ劇場、ラブホテルも含まれますは除外されました。個人事業主として働いているキャストには支給され[2]しかし事業復活支援金(実質持続化給付金の後継だと思う)ではキャストも除外になりました。このことあまり知られてなくてちょっと不満だよ、持続化給付金についてはわたしも受け取りましたが、「お店」はだめだったということです。
これが職業差別に当たり違憲だとして、デリバリーヘルス(派遣型風俗店)を営む会社が原告となり、国などに対して訴訟を起こしていたのですが、6月30日に言い渡された判決では、すべて退けられました。

上のURLで判決の全文が読めます。
判決文を読んでみた。が、わからないので
わたしもずっと読んでるんですが、やっぱりというか何というか、わかんないです。難しい文章って、むずかしい! 裁判所の文に独特のあの感じ、普段から慣れ親しんでいない者が読むのはとても難儀です。
少しでも理解できるかと、これをわたしの頭の中にいるおじさんに見せてカジュアルな口調で喋ってもらってみたところ、まあ少しはいいようでした。だれかの補助になることもあるかなと思い、置いておきます。ただし大幅にくだけているので、意訳というか、わたし個人の受け取り方が反映されているところも多いかと思います、なにせわたしのおじさんなので…。こういう理屈で来たんだな、というのを読み取ってください。
判決文内の9ページ『第3 当裁判所の判断』から、『1 争点(1)(本件各不給付規定の憲法14条1項等への適合性)について』という部分です。いちおうここがメインなはず。
原文はこちらです。(10000字以上あるのでここで読むのも普通に大変だと思う。気合いのある人はぜひCALL4のサイトから判決文のPDFを読んでみてください)
第3 当裁判所の判断
1 争点(1) (本件各不給付規定の憲法14条1項等への適合性)について
(1) 憲法14条1項に違反するか否かの判断枠組みについて
ア 憲法14条1項は、法の下の平等を定めているが、同規定は合理的理由のない差別を禁止する趣旨のものであって、各人に存する経済的、社会的その他種々の事実関係上の差異を理由としてその法的取扱いに区別を設けることは、その区別が合理性を有する限り、何ら同規定に違反するものではない(最高裁昭和37年(オ)第1472号同39年5月27日大法廷判決・民集第18巻4号676頁参照。そして、このことは、法律上の取扱いか事実上の取扱いかで異なるものではなく、国が行う給付行政において、給付金等の給付基準を法令ではなく内部規則により定める場合についても、同様に当てはまるものというべきである。
イ 本件各給付金のような給付行政は、限られた財源の中で行われるものであるから、給付の対象者をどのように選別して、各対象者にどの程度の給付をすべきか等の給付基準の策定に当たっては、当該給付に係る政策目的の実現に向けた効果的、効率的なものとする必要があり、そのためには、潜在的な対象者の間に存する事実関係上の差異に着目することに加え、類似の目的を有する他の施策とのすみ分けや均衡についても考慮すべきものである。また、当該給付の実施が他の政策目的の実現を阻害することとならないように、他の施策との整合性についても考慮することが必要である。さらに、給付行政もまた公金の支出である以上、その制度設計に際しては、政治的中立性や政教分離の原則への配慮を要することはもちろん、当該支出について最終的に納税者の理解を得られるものとなるよう一定の配慮をすることも許されるものというべきである。
このように、給付基準の策定に当たっては様々な政策的・政治的な考察に基づく検酎を要するものといえるから、給付基準の策定は当該給付行政の実施主体たる行政庁の合理的な裁量判断に委ねられているものというべきである。特に、本件各給付金のように、その目的が中小事業者らの事業の継続を支えるという社会経済的なものである場合には、給付の費用対効果を判断するに当たっても、例えば当該事業への参入及び撤退 の難易並びに廃業により生ずることが予想される国民経済上の不利益の程度といった面を考慮することも必要となるなど、その裁量の範囲は広範なものになるといわざるを得ない。
以上によれば、本件各不給付規定が、性風俗関連特殊営業を行う事業者について他の事業者と区別して本件各給付金の給付対象から除外していることが憲法14条1項に違反するか否かについては、そのような区別をする目的に合理的な根拠があり、かつ、その区別の具体的内容が上記の目的との関連において不合理なものではなく、行政庁の合理的な裁量判断の範囲を超えるものではないと認められる場合には、当該区別は、 合理的理由のない差別に当たるとはいえず、憲法14条1項に違反するということはできないものと解するのが相当である。
ウ 以上に説示するところに対し、原告は、①本件各不給付規定は特定の職業に対する地位の格下げ・スティグマの押し付けにとどまらず、その助長・再生産という深刻な効果をもたらすこと、②本件各不給付規定の合理性を検討するに当たっては、高度の専門技術的な考察が介在する余地はなく、政府の裁量は極めて狭いこと、③本件各不給付規定は、職業の選択、遂行の自由の制約につながるもので、特に職業それ自体を否定するような規定であるから、精神的自由の場合に準じて判断する必要があること、④本件各給付金は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大という緊急事態の下における中小企業の事業を営む国民一人一人の日常生活を維持するという社会保障的給付の性格を有するものであることなどを理由として、本件各不給付規定の合憲性については厳格な審査が必要であり、本件各不給付規定は、これを定めるについてやむにやまれぬ事由がない限り、合理的な根拠なく差別的取扱いをするものとして憲法14条第1項に違する旨主張する。
しかしながら、上記①については、原告の主張するような事情の有無及び当否は、当該区別について、その目的の合理性や同目的との合理的関連性の有無を検討する際に考慮すべきであるのは格別、前記判断枠組みを左右すべき事情とまでは解することができない。上記②については、高度の専門技術的な考察の要否のみが裁量判断の範囲の広狭を決する決め手となるものではないし、本件についていえば、上記イのとおり、給付基準の策定に当たって様々な政策的・政治的な考察に基づく検討を要する以上、行政庁に広範な裁量判断が許されているものといわざるを得ない。上記③については、本件各給付金は、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う売上の急減に直面する中小法人等や個人事業主に対して、その事業の継続を下支えするという目的のもと、一定の額の給付金(中小法人等に対しては、持続化給付金につき事業収入の減少分について200万円を上限とし、家賃支援給付金につき6か月分の家賃相当額の一部について600万円を上限とするもの。)を給付するものであって、本件各給付金を給付しないことが、特定の職業の選択や遂行を直接禁止するものでないことはもとより、実質的にこれと同等の効果をもたらすものということもできない。また、上記④については、本件各給付金は、新型コロナウイルス感染症の拡大を受けての経済対策の一環として事業の継続を下支えするために中小法人等や個人事業主に給付されるものであって、当該中小法人等に雇用されるなどした個人の生活保障を直接の目的とするものではない。確かに、事業の継続を支えることは事業者やその従業員の生活保障に資するものであるといえるが、こうした経済対立、各種施策を総合的に実施することにより国民経済を支え、ひいては個人の生活を支えることを目的とするものであるから(新型コロナウイルス感染症緊急経済対策〔関係法令等(1)ア〕においても、本件各給付金や資金繰り対策等の事業継続のための支援に加え、雇用調整助成金の助成率の引上げや対象の拡充、生活困窮世帯や子育て世帯に対する給付金の給付、社会保険料の減免等の種々の方策が実施されており〔甲6〕、これらの制度の中には性風俗関連特殊営業に係る事業者やその被用者も対象とするものがある。)、こうした経済対策の一環として個々の給付金の給付基準を策定する際における行政庁の裁量の範囲については、個人の生活保障を直接の目的とした社会保障給付における給付基準の策定の場合と比較しても、より広範なものになるといわざるを得ない。
以上の通り、本件角不給付規定の合憲性については厳格な審査が必要であるとする原告の上記主張は、その前提において採用することができない。
エ よって、以下では上記の判断枠組みに従って本件各不給付規定の合理性について検討する。
(2) 風営法上の性風俗関連特殊営業の位置付けについて
ア 被告は、本件各不給付規定の根拠について、風営法上、性風俗関連特殊営業に対しては、それが性を売り物とする本質的に不健全な営業であることを前提に種々の規制措置が講じられていることから、性風俗関連特 殊営業を行う事業者に対し、国庫からの支出により事業の継続の下支え を目的とした本件各給付金を給付することには、国民の理解を得ることが困難な点にある旨主張する。そこで、まず、風営法上の性風俗関連特殊営業の位置付けについて検酎する。
イ 風営法は、「飲酒」、「射幸」、「性」といった人間の本能的欲望に起 因する歓楽性・享楽性が過度にわたるおそれのある営業を規制等の対象とするものである。これらの営業については、その歓楽性・享楽性が本能的欲望に起因するものであるがゆえに完全に禁圧することは不可能であり、また不相当でもある一方で、これを放任すれば、人間の理性を麻痺させ、歓楽性・享楽性に歯止めがきかなくなるなどして、善良の風俗や清浄な風俗環境を害し、判断能力の未熟な年少者の健全な育成が害されるなどの弊害が生じ得るために各種規制等の対象とされているものと解される。風営法は、規制の対象とする営業として風俗営業と性風俗関連特殊営業 を区分して定めているところ、風俗営業とは主として「飲酒」や「射幸」に関連するものであり、性風俗関連特殊営業は「性」に関連するものである(関係法令等(2)イ、ウ参照)。そして、風営法は、その目的規定(関係 法令等(2)ア)においても明らかなとおり、風俗営業については、規制を課すことと同時にその健全化に資するため、その業務の適正化を促進する等の措置を謂ずることをも目的とするのに対し、性風俗関連特殊営業については、その業務の適正化を促進する等の措置を講ずる対象とはされておらず、専ら規制の対象とされているものである。すなわち、風俗営業については許可制が採用され、風俗営業を営もうとする者の人的欠格事由、営業所に係る物的欠格事由及び営業制限地域等の許可の基準が定められ、同基準に適合しない場合には公安委員会は営業の許可をしてはならないこととされ、加えて、許可を受けて風俗営業を営む者について具体的な遵守事項 等を定めることによって、風俗営業に求められる適正な業務等の水準が示され、その水準に誘導することによる風俗営業の健全化が図られている(関係法令等(2)エ)。これに対し、性風俗関連特殊営業については届出制が採用され、性風俗関連特殊営業を営もうとする者は公安委員会に所定の届出書を提出すれば足り、これに対して公安委員会は届出書の提出があった旨を記載した書面を交付することとされているのみであり(関係法令等(2)オ)、性風俗関連特殊営業については、風俗営業における許可の基準や遵守事項のように、その健全化を図るために当該営業に求められる適正な業務等の水準というものは示されていない。もとより、このことは、性風俗関連特殊営業に対する規制が、風俗営業に対する規制より緩和されているということを意味するものではない。性風俗関連特殊営業についても各種規制が課されているところ、例えば場所的規制についていえば、都道府県が条例で風俗営業に係る営業制限地域を定めるに当たっては政令で一定の基準が定められているのに対し、都道府県が条例で店舗型性風俗特殊営業、無店舗型性風俗特殊営業の受付所営業、店舗型電話異性紹介営業の営業禁止地域を定めるに当たっては格別の基準は定められておらず、各都道府県の判断によって、より広範な地域において営業自体を禁止することが可能とされている(関係法令等(2)エ、オ)。
ウ 以上のとおり、性風俗関連特殊営業は、風営法において風俗営業と異なる法的取扱いを受けているところ、この点について、昭和59年改正に係る法律案の国会での審議の際、当時の警察庁の担当者は「風俗関連営業というのはいわゆる性を売り物にした営業でございまして、これは公に許可 をして認知をするという性格のものではないというふうに考えておるわけでございます。 (中略)営業を営む人的な事由によってその内容が左右されることは比較的少ないというふうに考えられるわけでございまして、欠格事由を設けてそれによって営業の健全化を梱るとか業務の適正化をやっていくというものにちょっとなじまないということでございます。そうで なくて、むしろ我々の方は、必要な規制を行いまして、それに違反をすれば厳正な措置をとっていくという方が望ましいのではないかという形で臨むことにしたものでございます。」、「風俗関連営業と申しますのは、その行為から規制をするのになかなかなじまないものではないかなという感じを持っておるわけでございます。(中略)そういう営業者なり従業員が 行います行為そのものを対象にするのにはなじまないのではないか。したがいまして、構造をいろいろ考えてみましても、そこで行われます行為というものが構造を変えたためによくなると期待できるという形にはなかなかならないのではないかという感じを持っておる、そういう種類の営業ではなかろうかと考えておるわけでございます。したがいまして、(中略)こういう営業形態に対しましては、やはり厳しい遵守事項を設けまして、それに違反するという形のものに対しまして厳正に対処するということが適当ではなかろうか、かように考えておるわけでございます。」と答弁し(乙2)、平成10年改正に係る法律案の国会審議の際にも「今回の改正で性風俗特殊営業につきましては、今委員御指摘のとおり、性を売り物とする本質的に不健全な営業で、(中略)業務の適正化あるいは営業の健全化というのは本来的になじまない営業であります。このような営業について、公の機関がその営業を営むことを禁止の解除という形での許可という形で公認することは不適当であると考えて、届け出制にし、実態を把握し、また風俗営業に比べて営業禁止区域等極めて厳しい規制をもって臨むという立て方をしておるものでございます。」と答弁している(乙3)。
エ 上記イの風営法の定め及び上記ウの国会における政府答弁の内容をも踏まえれば、上記のような風営法上の性風俗関連特殊営業に対する法的取扱いは、その歓楽性.享楽性が人間の本能的欲望に起因するものであることに加え、我が国の国民の大多数が、性行為や性交類似行為は極めて親密かつ特殊な関係性の中において非公然と行われるべきであるという性的道義観念を多かれ少なかれ共有していることを前提として、客から対価を得て一時の性的好奇心を満たし、又ば性的好奇心をそそるためのサービスを提供するという性風俗関連特殊営業が本来的に備える特徴自体がこうした大多数の国民が共有する性的道義観念に反するものであり、かつ、このような特徴は風営法が当該営業に対して営業所の構造・設備についての技術上の基準その他のいかなる条件を課したとしても変わりようのないものであることから、業務の適正化や営業の健全化といった目的になじまないとの考えに基づくものと解される。そして、以上のような性風俗関連特殊営業の本来的に備える特徴に照らして、国が、性風俗関連特殊営業に求められる適正な業務等の水準なるものを公的に示して当該水準に到達することを推奨したり、一定の水準に到達したものを許可という形で公的に認知したりすることは、上記のような大多数の国民が共有する性的道義観念にも反して相当ではないこと、他方で、こうした営業を一般的に禁止することもまた営業の自由を過度に制約し、あるいは国民に対し最小限度以上の性道徳を強制することにもなって相当ではないことから、性風俗関連特殊営業については、善良な風俗と清浄な風俗環境の保持及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為の防止を目的として営業禁止地域等の厳格な規制を課した上で、違法行為が行われた場合には直ちに行政処分や刑事罰をもって臨めるようその実態を把握するための方策として届出制が採用されているものと考えられるのであって、こうした風営法上の性風俗関連特殊営業に対する区別には合理的な理由があるものというべきである。
なお、上記のような性的道義観念は時代によって変遷し得るものである上、個々人によって差異があることも当然であるが、少なくとも、昭和59年改正や平成10年改正が成立し施行された当時において、性行為や性交類似行為は極めて親密かつ特殊な関係性の中において非公然と行 われるべきであり、客から対価を得て一時の性的好奇心を満たし、又は 性的好奇心をそそるためのサービスを提供するような営業が公の機関の公認の下に行われることは相当でないとの観念自体は大多数の国民に広く共有されていたものと推認されるところ、その後、そのような考えが 大きく変容したというような事情も認め難いことからすれば、現時点においても、風営法上性風俗関連特殊営業に対して異なる取扱いをすることの合理的理由が失われたとはいえないものというほかはない。
(3) 本件各不給付規定の合理性について
ア 以上を前提に本件各不給付規定の合理性の有無について検討する。
本件各給付金は、いずれも、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う訪日観光客(インバウンド)需要の蒸発や営業自粛等により売上の急減に直 面する事業者に対して、その事業の継続を下支えすることを目的として給付されるものである(関係法令等(1))。
そして、本件各規程は、本件各不給付規定を定め、性風俗関連特殊営業を行う事業者を給付対象者から除外しているところ、これは、上記(2)のとおり、性風俗関連特殊営業は、人間の本来的欲望に根差した享楽性・歓楽性を有する上、その本来的に備える特徴自体において、風営法上も国が許可という形で公的に認知することが相当でないものとされていることに鑑み、本件各給付金の給付対象とすること、すなわち、国庫からの支出により廃業や転業を可及的に防止して国が事業の継続を下支えする対象とすることもまた、大多数の国民が共有する性的道義観念に照ら して相当でないとの理由によるものと解される。そして、前記(1)イのとおり、給付行政における給付基準の策定に当たっては、他の施策との整 合性に加え、当該給付をすることについて大多数の国民の理解を得られるかどうかや給付の費用対効果その他の点について考慮することが必要 であることからすると、上記のような本件各不給付規定の目的には、合理的な根拠があるものと認められる。
また、本件各給付金の給付対象とすることが相当でないのは、性風俗関連特殊営業が一般的・類型的に有する上記のような特徴によるものであるから、性風俗関連特殊営業を行う事業者を一律に本件各給付金の給付対象から除外することは上記目的との関連において不合理なものではなく、行政庁の合理的な裁量判断の範囲を超えるものではないと認められる。
イ 原告の主張について
(ア) 原告は、本件各不給付規定は性風俗関連特殊営業に対し不健全であるというラベル付けをした上で、その地位の格下げを目的とするもので、憲法14条1項の要請に正面から反し許されない旨主張する。
しかしながら、風営法自体が、大多数の国民が共有する性的道義観念を踏まえて、性風俗関連特殊営業を風俗営業と区分して、業務の適正化や営業の健全化といった目的になじまないものとして専ら規制の対象とする取扱いをしているものであり、当該区分に合理的理由があることは前記(2)のとおりであるところ、本件各不給付規定はそのような風営法上 の性風俗関連特殊営業の位置付けを踏まえ、これとの整合性その他の観点から定められたものであることからして、本件各不給付規定自体が性風俗関連特殊営業の地位の格下げを目的として定められたものとは解されず、他に原告の主張を認めるに足りる証拠もない。よって、原告の上記主張は採用することができない。
(イ)原告は、性風俗関連特殊営業は適法な事業であるから、これを他の事業と別異に取り扱う合理的な理由はないと主張する。
原告が、性風俗関連特殊営業一般が適法な事業であると主張するのであれば、それは、風営法上、所定の届出さえすれば営業を行うことが許されているという趣旨と解される。しかしながら、法律上禁止されていない事業であるからといって、直ちに国等の公的機関が公的資金を支出 して支えることが相当な事業であるということにはならないのであって、 このことは、本件各給付金の給付対象者が事業規模等によって限定されていたり(別紙 3-1の(4)①、同3-2の(4)②)、本件各不給付規定以外にも不給付要件が定められたりしていること(別紙3-1の(8) 、同3-2の(8)) からも明らかである。また、原告は、性風俗関連特殊営業を行う事業者の中には関連法規を遵守し、誠実に確定申告をして納税をしているものもいるとも指摘する。しかしながら、仮に、当該事業者が、風営法や売春防止法、あるいは社会の健全な性道徳・性秩序を保護法益とする各種刑罰規定に違反していなかったとしても、それは法が刑罰等をもって国民に要求する最小限度の性道徳・性秩序に違反していないということを意味するものにすぎないのであって、そのような者の営む事業であっても、当該事業が一般的・類型的に有する特徴に着目して国等の公的機関が公的資金を支出して支える対象から外すことが相当性を有するということはあり得るものである。労働者保護に係る各種法令を遵守していることや納税の義務を適正に履行していることについても同様であり、そのことから直ちに、当該事業者の営む事業を国等の公的機関が公的資金を支出して支えることが相当であるということにはならない。
(ウ) 原告は、性風俗関連特殊営業を行う事業者も他の事業者と同様に新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う影響を受けて苦しんでいるとも主張するが、これまでに説示するところに照らしても、それは本件各不給付規定の合理性を判断する際に多数検討すべき要素の一つではあっても、それだけで上記合理性を否定すべき事情であるとまではいえない。
なお、これまでに説示するところは、飽くまで公的資金によって事業の継続を下支えするという本件各給付金について、限られた財源を効率的に活用する等の観点から、当該事業の特徴や内容に基づく区別が許容され得ることをいうものにすぎない。性風俗関連特殊営業を行う事業者やその従業員、あるいは同事業者から委託を受けて接客業務を行う事業者であっても個人として尊重され、法の下に平等な取扱いを受けるべきことは当然であり、こうした個人の生命や自由の保障について、当該個人の職業に基づく差別が許容されるものではないことはいうまでもない。
ウ 以上によれば、本件各不給付規定が性風俗関連特殊営業を行う事業者について他の事業者と区別して本件各給付金の給付対象から除外していることは合理的理由のない差別に当たるとはいえず、憲法14条第1項に違反するということはできない。
(4)適用違憲の主張について
原告は、①営業自粛要請に応じて休業していたこと、②設立以来確定申告をして納税していること、③反社会的勢力とは一切関係していないこと、④ 関連法規を遵守して業務を行っていること、⑤人身取引や性的サービスの強要などの事情は皆無であること、⑥不当な労働搾取は一切行っておらず、セックスワーカーの安全・健康を守り、適切なサポートをしていることなどの事情があるため、本件各不給付規定は少なくとも原告に適用する限りにおいて憲法14条1項に違反し無効であると主張する。
しかしながら、本件各不給付規定は、前記(3)のとおり、性風俗関連特殊営業が本来的に備える特徴に照らし、一般的かつ類型的に国庫からの支出により国が事業の継続を下支えする対象とするのは相当でないとの判断の下に定 められたものであり、そのことが憲法14条1項に違反するものではないことはこれまでに説示したとおりである。そうすると、仮に、原告に上記各事情が存在したとしても、性風俗関連特殊営業を行う事業者である以上、原告を本件各給付金の対象としなかったことが直ちに憲法14条1項に違反するものとはいえないから、原告の上記主張もまた採用することができないものというほかはない。
(5) 原告が主張するその余の無効事由について
ア 原告は、本件各不給付規定は、裁量権の範囲の逸脱又はその濫用の禁止や平等原則等の行政法上の一般原則に違反し、無効であると主張する。
しかしながら、本件各不給付規定による取扱いが行政庁の合理的な裁量判断の範囲を超えるものではなく、憲法14条1項に違反しないことは前記(3)のとおりであり、原告の上記主張は採用することができない。 原告は、本件各不給付規定は中小企業庁設置法の目的との間に合理的な 関連性を欠くものであると主張するが、中小企業庁も国の行政機関の一つである以上、中小企業庁が実施する施策について、国の他の施策との整合性を考慮することも当然にあり得ることであって、本件各不給付規定を定めるに当たって風営法上の性風俗関連特殊営業の位置付けを考慮したことが直ちに、本件各不給付規定を無効ならしめる事情となるものではない。
(6) 小括
以上のとおりであるから、本件各不給付規定は、憲法14条1項や行政法上の一般原則に違反するものとはいえない。そして、他に、本件各不給付規定の有効性を否定すべきような事情もない。
(↑読みやすくするため勝手に適宜行間をあけ、全角数字は半角にしています。あとOCRにかけたら謎の空白やよく似た別の文字などがたくさん入ってきちゃうパターンのやつで、手作業で直したものの集中力が続かなかったため、たぶん不備だらけで原本と相違がありそうですのであしからず)
ではお願いします。

はい、裁判所ですこんにちは。えー、国が給付金を出さないことが、憲法14条1項に反するといえるかどうかを考えてくれ、ということですね。お答えします。
憲法14条1項 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
「法の下の平等」と書いてあるけど、これって、ちゃんとした理由なしに人の扱いに差をつけちゃダメだぞ! ってことです。人ってそれぞれ皆さん違いがありますでしょ、それが理由で扱いに差がつくようなことがあっても、ちゃんとした理由でそうするならいいと思いますよ……というのがわれわれ裁判所からの答えです。もちろんちゃんとした理由じゃないとダメだけど。
このことは、前に最高裁でそういう判決が出てるんです。1964年にそういうことで争った裁判がありまして、ちゃんと結論が出てるんでよかったらその時の資料を見てね。
さて今回は給付金の話でしたね。お金が無限に使えるわけじゃないですから、なんのための給付金かよく考えて、その目的がかなえられるようにしないといけませんね。誰にどのくらいお金を出すか、他にやってる支援とかとのバランスも考えないとだし、なにしろ公金を使うわけだから、税金を払った人たちに怒られないよう気を遣うことも許されるでしょう。あげる側の行政がある程度決めちゃっていいと思うんです。
この給付金をあげる目的は何かというと「中小事業者らの事業の継続を支える」。なので、例えばそのお店が潰れてしまったらどうなっちゃうかな、みんなどのくらい困るかな、とか、そういうことも考慮すべきです。いろいろとね、考えなきゃいけないことたくさんあるんですよ、そりゃあもう。そうやっていろいろ考えていくとね、風俗のお店に給付金を出さないことは、ちゃんとした理由がないとはいえません。
この給付金を出さないことで、性風俗のお店で働きたい人が働けなくなるんだとしたら、職業選択の自由を侵害したぞ、ということでアウトかもしれませんけど、別にそういうわけじゃないですよね。アウトではない。あとこれがもらえないとしても、他にも支援策っていろいろやってますし(困窮世帯や子育て世帯にはお金出してますし)、風俗の人だって他にもらえるやつが何かしらあると思います。憲法違反かどうかとか、そこまで大きな話にしなくていいんじゃないかな。
だいたい風俗って、ほら……やっぱり、決していいものじゃないですから。同じようにお金出しますなんて言ったら、みんなわかってくれるわけないじゃん!って国は言ってますね。これ、もっともな話だと思うんですよ。
あっ、なくすのはそりゃ無理よ? だってそういうのって人間の本能だし、なくしたら世の中どうなることやら、ね、怖いでしょ? けどだからって、どんどんやれとも、これまた絶対に言えやしないでしょ!? だからね、いろいろと規制をかけてるわけです。その中でも、単なる風俗(お酒とかギャンブルね)と違って性風俗ってさらに線を引いて区別されてますよね。
1984年に風営法の話をしたときにね、警察の人がこんなふうに言ってたんですよ――
「性風俗に許可を出すってのはちょっと……ねえ?『こういうルールでやるならやってもいいですよ』とか我々が《許可》するなんて、お墨付き与えちゃうみたいでまずいでしょ。とりあえず『《届出》は受けましたよ』つって、やらせておいて、上手くルール決めして、ひっかかった所を『ハイおまえ違反したからダメ!』って取り締まる、ってやり方する方が全然いいでしょ」
1998年にも言ってました。「アレは性を売り物とする本質的に不健全な営業で」――って。
そういうことを諸々ふまえると、性風俗が特別扱いされてるっていうのはやっぱり理由があるんですよ、理由がさ! 理由があるから、これは必要な区別です。合理的じゃない、とは言われたくないですね。
正直、人間の本能だからそこはしょうがないってのは、そりゃわかってますよ……でも国民のほとんどは、エッチなことは好きな人とだけこっそりやるべきって多かれ少なかれ思ってるわけでしょ。そしたら、お客さんからお金もらってエッチなサービスしてあげるっていうのはさ、そりゃアンモラルで不健全なわけだよ〜〜。どんだけ真面目にお店の運営やってても、どんだけ健全に経営してるよって言われても、やってること自体が不健全だからどうしようもないですよ。
でもね、だったらそういうお店を全部禁止にすればいいだろと言われても困りますよ。それはまた……やりすぎになりますよ。そこまでやっちゃったらそれはそれで、性道徳を強制しすぎ!って怒られるはずですよ。だからね、届出するなら受け付けてあげます、でも許可はしませんよ、ってのを落とし所にしてるんです。わかりますよね。こうやってあれこれ工夫を凝らしまして、なんとかいい塩梅に特別扱い、区別をしてるわけです。区別されてるわけだから、この度の不支給という区別も合理的ということですよね。
1984年(グリコ・森永事件があった年ですな)とか1998年(ハマの大魔神が活躍した年ですな)とかずいぶん古い話だって思われるかもしれませんけど、けどみんなの意識、「そういうことは好きな人とだけこっそりやるべき、だからエッチなお店は不健全、国が存在を認めるなんてけしからん」っていうのは別に大して変わってないですよね? いや変わってないと思う、変わった感じしないし。うん。
今回の裁判の原告はエッチなお店だけど、そこはなんていうか、いわゆるちゃんとしたお店なんですよね。ちゃんと届出して、税金も払ってて、反社の人たちとつながらないで、セックスワーカーさんたちを無理やりに働かせてもいない。コロナがやばかった時期は要請に応じて休業してたし、おつらかったそうで。
でも、さっきも言ったけど、そういうことじゃないんだよな〜〜!!
いくら真面目にやってても、働いてる人が安全でも、だからって普通に扱ってもらえるなんて思わないでくださいよ。罰しないでいてあげてるんです。「違法」にしないでいてあげてるんですよ!?
真面目であろうとクリーンであろうと、エッチなお店である以上は「国が認めるなんて、許すなんてとんでもない」って国民たちから思われるわけで。ええ。だからダメなんですよ。皆さんの貴重な税金からお金なんて出したら、なに言われるかわからないでしょう。ね、わかりますよね。そういうことなんです、国もいろいろ考えてやってるんです!
だけど勘違いしないでほしいのは、何度も言ってる通りこれは差別じゃない。必要な区別だってことです。性風俗業の人をいじめるために支給しないわけじゃありません。彼らを差別するのはもちろんいけないことです、国のマネしただけだよなんて言ったら許しませんよ。だってわれわれは差別してないんですから。いいですか、くれぐれもそこはよろしくお願いしますね。じゃあこの話はおしまい!
いかがでしたか?(ゴシップブログのまね)
あくまでわたしの個人的な感覚ですが、これを知らないどこかの誰かが言っているのを偶然に聞いたとしても、あーまあそうね、うんうん、となりそうです。風俗で遊んだ/働いたことのない人がこう言ってたら、身近に感じられる話ではないだろうにだいぶ考えてくれたんだなあ、と思うかも。
でも、これを言ってたの、隣のテーブルでおうどん食べてたおじさんではなく、東京地方裁判所だって言うから……。
そう、ここで話しているのは裁判所のはずなのに、まるで国の立場と言い分を、国に代わって一生懸命に説明させられているみたいです。実はちょっとだけ「なんか、そっちも大変そうだね?」という気分になりました。最初の数行では、このような施策で行政がどこまで裁量の範囲を持つのか……といった話をしようとしているものの、いつの間にかこの裁判で国が行ってきた答弁をもう一度読み上げ直して「国の言うとおりだよ」、さらには国が言っていないこと(さすがに言わなかったこと)まで言い出しては「このように、あなたたちは助けてもらえなくて当たり前なんだよ」と、まるで国への応援演説になっています。
この訴訟の弁護団による一審判決報告会の中で、弁護士の亀石倫子さんが「三権連立」という言葉を聞いたと紹介し、「まさにこれでは三権分立ではなく『三権連立』ではないか」とお話されていました。司法が国民のために権力を監視、牽制するのではなく、権力の側に立っていると感じる判決が続いている、と。
確かにそうです、国による職業差別といえる仕打ちを裁判所に問いかけたというのに、裁判所から「あのねえ国ちゃんもいろいろ考えてるんだよ!難しい立場なんだよ!あなたたちわきまえなよ!」と必死の説得をされているかのよう。訴状を読むと、原告側は「国民の理解を基準にするのでは、職業差別を追認、温存することになるのでは?」といった踏み込んだ主張もしてきたのに、返ってきた答えは「国民の理解が得られないし」。
腑に落ちませんが、とりあえずわたしが読み取った国ちゃん[3]ランジャタイの国崎さん(愛称が国ちゃん)が好きなので、そう呼ぶと若干の親しみを感じることができなくもないことも全然ないよの難しいお立場とお心、それに対して思うことをあげてみることにしました。
- 財源には限りがあるんだから、対象者が選別される場合もあるだろう
→ お金、そりゃあ無限にはないだろうけど、今回不支給だったところに支給しようとしたら底をついて、他のどこかを切り捨てることになったということかな - とにかくこれは区別。差別だと思わないでほしいし、差別だと騒がれるわけにはいかない
→ 自分に利がある差別を区別と呼ぶみたいなの、それこそみんながマネしちゃうよ、というかそんなネットの掲示板みたいな言葉の使い方しないでほしいよ - 性風俗、認めても怒られるし禁止しても怒られる、正直だるい
→ そりゃだるいだろうよ、わかるよ、だってその茶番につきあってるこっちも相当だるいからね - かように性風俗は微妙なもの、だからその立場もあえて微妙で特殊な場所に置いているんだよ、わざとなんだよ、そっちもわきまえてよ
→ あえて微妙な立ち位置を与えて操ろうとしてるのは知ってたよ、摘発のされ方とかまじでそうだし、風営法もチンプンカンプンながら「本当は関わりたくねえんだよな〜けど無理だからたまに権力を発揮してコントロールしよ」ってニュアンスは受け取ってたよ。このやり方、いつまでも続けるつもりなのかな…
(余談だけどへぇと思ったやつ)
- 判決文に「セックスワーカー」という言葉が使われていたこと
- 「飲酒」「射幸」「性」の3つが「人間の本能的欲望に起因する歓楽性・享楽性」とされていたこと
性については一般の人も「本能だからしょうがない!」ってめっちゃ言ってる時あるけど(ただし男性限定)、それに比べるとお酒とギャンブルはそこまで本能という言葉を使われないイメージ
国からのパワーワードとして一躍話題となった「本質的に不健全」の初出は警察の人と国会議員の誰かとのやり取り(1998)だったのかな? と知れたのはよかったです。出典があったんですね(ここで読めます!全部読む気力が今はないが、相当おもしろそう、というかすごそうなのでおすすめ[4]警察庁は将来的に性風俗店をなくしていくつもりなの? という質問も飛び出しています、いい質問ですね)。しかし第二の注目フレーズ「大多数の国民が共有する性的道義観念に照らして相当でない」が登場。国の答弁でもそこまでは言わなかったのに、裁判所が出してきました。やはりこれは応援演説です。
大多数の国民、誰なんでしょうね。本当に大多数の国民が「エッチなお店はダメです」と思ってるんでしょうか。何パーセントからを大多数と呼ぶんでしょうか。「国として認めるのに賛成できるかと言われると頷けないけど、でも扱いに差をつけてるのはもっと嫌だし」みたいに考えてすごく迷う人もいるでしょうし、誰もが分かりやすく決められるものではなさそうです。
そしてその「性的道義観念」、風俗店とラブホテルでもかなり変わったりしませんか? ラブホテルについてモラル上なくなった方がいいと考える人、そんなに多くないんじゃないかな。ヘルスやソープがなくなっても困らないけどラブホがなくなったら困る人とかね、たくさんいそうです。
「性的道義観念」って、複雑で、定まらなくて、本人にも実はよく分かっていない部分が多いんじゃないかしら。それか、とくに考えたことないなって人もけっこういそう。自分の性的道義観念と向き合ってその内容を自覚してる人、たぶん「大多数」じゃないよ。わたしはそう思ってます。
聞いてみたらどうなるのかな。リモコンのdボタンか、YouTubeの動画前に出てくるアンケートか、それか国勢調査の最後のページにねじ込んでもらう? もういっそTwitterのアンケートでやる?(ぜ〜んぶだめそう、特に最後のやつ)
しかしいい方法が見つかって正確なアンケートが取れたとして、そこでやっぱり「大多数の国民が共有する性的道義観念」にそぐわないなあ、となったとして……だからなんなんだ??? って話です。これって、多数決で決めるようなものだったっけ? 違いますよね。たとえ大勢の人々に後ろ指を指されるような嫌われ者であっても、社会的属性によって不当な仕打ちを受けるなんてダメだよというのが憲法14条1項ではないんでしょうか。
(そして、仮に道義に背き理解を得られないものならばなぜあんな、おびただしい数の人間が、自分からすすんで来るのだ!? 彼らの中には警察官もいれば政治家も弁護士[5]たまに「自称」もいるけども、なんでもいるよ? まさか買う側は道義がどうのとか問われないよ、というルールでもあるんですかね)
今回の判決は「あなたたちはマジョリティの理解が得られないマイノリティなので、それなりの立場に甘んじていてくれないと困りますよ」というメッセージに読めます。でも、わたしたちが汗と涙と血を流して[6]涙と血は本来ぜったい流れてはならないんだが、しばしば客らのせいで流れてしまう。態度を改めてほしいサービスしている対象は、たぶんその多くが定職についていて一定の収入がある、シスジェンダーでヘテロセクシュアルの、20〜70歳(上は店によるけど!)くらいの身体に障害の見当たらない成人男性[7]「経験がなくてわからないけど、もしかしたら女性以外の相手と性的に親密な接触を望むことがこの先あるかも?」という感じの人などはけっこういるので、セクシュアリティはいろいろだしわたしが決められるものじゃないけどねです。さぞかし国のお気に召すであろうマジョリティたちです。あの人達みんな理解しないままで来てたの?[8]正直、そういう人はいる。料金を払って性的なサービスを受けることについて自分の中で折り合いがついていないのに来てしまい、その罪悪感やらモヤモヤをしかもこっちにぶつけてきて面倒満載な事態になる人
では、それらのマジョリティ国民が「われわれの道義観念では、性風俗業をこのように扱う国のやり方のほうがそぐわない」とでも声を上げれば国の考え方は変化するのか?
そうだとして、それができる人がいるのか? そうだとして、何人が言ってくれればいいのか?
そうだとして……ああ、だからそういうことじゃないんですよね。全然ないんだよ。こうして、つい国ちゃんたちの言ってることに引っ張られそうになっていけないです。そういう話じゃないのに。(そういう話にされちゃったんだけどね!)
待命処分無効確認事件(S39/5/27)ってなあに?
ところで、最初にあった「『法の下の平等』と書いてあるが、合理的理由があれば扱いに差をつけてもいい」「前に最高裁でそういう判決が出てる」というところがとっても気になりますよね。前例として持ち出された最高裁昭和37年(オ)第1472号同39年5月27日大法廷判決とはいったいどんなものなのか見てみると、待命処分無効確認事件、というものが出てきました。
だいたいの内容はこうです。
富山県のある町で、職員の数が定員を1名オーバーしてしまった。何とかせねばならなくなった町長は、55歳以上の職員に対して退職を勧告した後、勤務成績が良くないこと等を考慮して待命処分(職務を外すこと)にした。すると、高齢であることが理由の処分は社会的身分による差別ではないか、として訴訟が起き、憲法14条1項が定める「法の下の平等」を争うことになった。
昭和37(オ)1472 待命処分無効確認、判定取消等請求
昭和39年5月27日 最高裁判所大法廷 判決 その他 名古屋高等裁判所 金沢支部
【抜粋】
右各法条は、国民に対し絶対的な平等を保障したものではなく、差別すべき合
理的な理由なくして差別することを禁止している趣旨と解すべきであるから、事柄
の性質に即応して合理的と認められる差別的取扱をすることは、なんら右各法条の
否定するところではない。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/093/053093_hanrei.pdf
最高裁判決では、この訴えは退けられました。高齢[9]55歳ってそんな高齢じゃなくない? と思いますが、事件のあった昭和37年当時は55歳で定年だったのだそうですだということに加えて勤務成績を考慮しての処分で、これは不合理な差別ではない、という答えです。
そしてそれ以来、
憲法14条1項 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
の解釈をめぐって争う場合に、根拠となる判例として今でも引用されることが多いのだそうです。
「誰かひとり降ろさなくちゃいけなくなったので、高齢で、さらに勤務成績も振るわない職員を、町長の判断で選びました。合理的理由があるから年齢差別じゃないよ」を根拠にして、「性風俗店は堂々と支援するわけにはいかないような鼻つまみ者だから、国の判断で給付金を出しませんでした。合理的理由があるから職業差別じゃないよ」がいえる、ということですよね。いえるのかな。本当にこの判例は適切なのか、これが今回の判決の根拠になりえるものなのか、ちょっとまだピンときていないです。
国をあげての壮大な茶番
認めても禁じても反発されるから、どっちともいえない微妙なエリアを作ってそこに留め置く。そのために処遇も微妙なものにする。決して堂々とさせるわけにはいかない、かといって他の国民から職業差別だと批判されるのもいけない。あくまで国のメンツを守りながら、うまいことやらせておく。
そんな感じで「やらせていただいている」ことは、一介の風俗嬢にすぎないわたしも薄々わかっています。もちろん最初からではなく、かつて自分の勤めていた店が摘発されたことをきっかけに、少しずつ風営法や都の条例を見るようになって気づかされました。そうか、国をあげて「〜と、いうことにしておく」をやっているのがこの業界なんだな、と。今回の判決もその一環なのでしょう。
この茶番劇の成り立ち、歴史を紐解くといろいろわかりそうですね。わたしは全然詳しくないけれど、公娼のいろいろを厳しく締め付けたら私娼の方がえらいことになったので結局元に戻しました、みたいなことを昔々からやってきているぽいな……というくらいはなんとなく知っています。いつか勉強してみたい。
現代のセックスワーカーは「公娼」とは呼ばれません。でもたとえば特にソープランドなんて、保健所、警察署、消防署など並み居るお役所から認可だのなんだのを受けて営業しています(ちなみに前述の《届出》ってやつ、これも『許可と違って、届け出てるだけ』みたいに扱われていますが、審査はふつうにある)。そこでどういうサービスが行われるのか、全員よくよくご存知なはずです。その上で、何らかのちょっとした(と、わたしには思える)理由[10]朝早いシフトの女の子が遅刻しないよう前の夜からお店にいた→ 管理売春、とか。なのでこのお泊りは厳禁なのだそうですをつけて摘発に遭います。
お店の摘発について、「タイミングがなかなか恣意的」「摘発の理由、業界内の人でも結局はっきりとは分からないことの方が多い」というのは当事者になって知ったことでした。数々の推測とウワサ話が一気に流れるだけ流れて、あとは「まあ、オリンピック呼びたい(or やる)らしいからしょうがないのか…」で終わる、というのがここ10年ほどの定番でした。
わたし自身はソープでなくデリの人なのでデリヘルの話をしますね。本番行為はだめですよと国が決めたとおりに働いてはいますが、だいたいの客は本番行為を望みますのでお断りするのに四苦八苦します。あまりに日常的すぎて四苦八苦だという認識が薄いですが、はたと我に返ればあれはまぎれもなく四苦八苦です。ではこのことに関して、本番を禁止している国が何か後ろ盾になってくれるかというと、一切ありません。稀に四苦八苦が及ばず、腕力で押さえつけられて強制性交が発生すると店によっては警察を呼ぶこともありますが、そこでは「ん〜〜、ま、こういうお仕事ですからね〜、ある程度はしょうがないよね〜、あなたもわかることだと思いますけど?」となります、大体は。
個人として、言葉を選んでくれたり、正しく被害者だと認識して気を遣ってくれる警察官の人はわずかにいます。でもそれは、個人の性質や矜持としての優しさです。もちろんありがたいですが、その優しさがわたしたちの身の安全を守ることはない。被害に遭ってしまった後に、「あからさまな差別発言を投げつけられはしなかった」という、ささやかな救いをひとつくれるだけです(それはあるべきものに違いないですが)。
国が性風俗業界に求めているのは、そこにいる人間を安全に働かせ安全に遊ばせることなんかではなく、もしかしたら正確に税金を納めることですらも1番目ではなく、国のメンツ、警察のメンツを決して潰すことなく、おびやかすことなく、世の中のいわゆる日陰の場所で、たいした力は持たず、「一般」社会からの心理的距離を保ち、わきまえながらそこに居ること。巨大で堅牢な男社会のピラミッドの中で、上に立っているものの顔色を窺いながら慎ましくそこに居続けることなのだろうと、わたしは感じています。
棚の上のぼろい網
一方で、この「〜と、いうことにしておく」によって守られている……というか、ギリギリようやく何とかなっているようなことも、あるわけです。「棚に上げている」と言われるであろうこと、正直いろいろとあります。でも、はじめからそのぐらついた棚以外に場所はないのです。なるべくしてそうなっていて、そのおかげで辛うじて何とかなっていること、いろいろあります。
「合法化して管理したほうが働く人は守られるのでは」といった考え方があります。が、今のままでそうしようとすれば、はるか過去からずっと棚の上に追いやってきたものが噴出し、誰にも手がつけられなくなるのではと思います。『合法』の範囲はギュンととてつもなく狭くなるはずで、たくさんの当事者がこぼれ落ちてしまうとも思います(そして『合法』の外側とされたものへのニーズは、変わらず絶対にあり続けるでしょう[11]そもそもほとんどの性的サービスは一対一で他人の目を入れることができず部屋からも出られないので、どのようなかたちで規制をしようと結局は実質グレーゾーンにならざるを得ないか、とも思いはしますが…)。
性風俗は女性のセーフティネットとして存在すべきだという説をわたしは嫌っていますが(こんなにも個々人の資質と能力と運で結果が大きく左右され、人によっては著しく自尊心を損なうこともあり、心身のリスクを省みられていないものをセーフティネットと呼ぶのは欺瞞だからです)、実質そのように機能させられてしまっているケースはたくさんあります。けれど、これがいきなり日向の場所に引っ張り出されたとしたら、その不本意なネットも破れます。細かなところまで何もかもその他の仕事と同じ厳密さを目指すのを、いま目標とすることはわたしは頷けないです。
(このあたりを掘り下げて説明しようとすれば広く巻き込んだ壮大な話になり、とてもじゃないけれどここに書ききれるようなものではない上、ここで説明すべきとも思えないので抽象的な言い方ですみません。申し訳ないけれど、知らない人が理解できるようには書けないなと思うので)
「(必要)悪」とされるもの、おおっぴらにしておけないものは必ずコントロールされる、そのための仕組みを為政者は持つ、それはわかります。そうして上手く行っていたこともたくさんあるはずです。しかし、そのバランスは今や、あまりにも崩れてきてしまってる。
それをよくよく分かっているはずの国に「あなた方は昔も今もまさに棚の上の者たちなので、それに相応しい扱いに甘んじ、救いの手を得ようなどと思うな。ゆめゆめ他のまともな人々と同じ列に並ぼうとするな」と、あの2020年の、世の中すべてがひっくり返ったかのような、働かなければ暮らせない誰しもが不安の底に落とされていた状況で言われたこと。これを合理的な区別として飲み込まなくてはならないのかと思うと、やはり腑に落ちないものがあります。この腑に落ちなさを明日以降に、来年に、5年後に同じ仕事を始める年若い人たちにも強いなくてはならないのだと思うと、何かどこか変わることはできないのか、と思わずにいられません。
ただし、それは風俗業界だけの努力でできるようなことではないし、できるわけもありません。本当はみんなよくよくご存じなはずなのです。
性風俗業界だけがクリーンになることなんてありえやしないのだから。
それでも言われる「納税してないからでしょ」
ところで! 判決文の内容の他にも、首をかしげることはあります。この判決に対して「税金を払っていないのだから当たり前だろう」という巷のご意見が、なんと、いまだに、けっこう多いことです。
国も裁判所もそんな話はしていないどころか、「納税しててもダメだもん!」とはっきり言ってしまったのに。何も読まずにとりあえず言ってみたんだね……って分かります。
さらにこの「納税してこその給付金だろう」という立場から、原告のように納税している事業者について「給付金を出さないのなら、国は税金を返すべきでは」という声はあまりないようなのも不思議でした。納税と救済ががっちりセットだと考えているなら、そういった発想になる人も少しくらいいるんじゃないかと思ったんだけど。
納税していないイメージが強い業界なのだから全員拒否されて当然だ、それも自業自得だ、という意見ならありました。それだといよいよ誰も納税なんかしなくなりそうだけど、結局納税させたいのかな、させたくないのかな……と思いましたが、偏見を持たれている(職を選んだ)ことのペナルティを負ってほしい、という考え方なのかもしれません。セックスワーク関連に限らず見かけるものだし。
あれかな。たまに、摘発されるとわかっていながら届出をせず稼げるところまで稼いでやっぱり摘発される店のニュースとか流れるから、どこもかしこも無法者たちが荒稼ぎしてウハウハしてると思い込んでしまって、憎たらしい[12]そういう人の空想の中にある風俗街で働きたいなあ。きっとハチャメチャに景気がよくて元気だから。でも、刃傷沙汰と違法薬物だらけだったりもしそうだな…のかもね。
中途半端におもしろいんだろうなというか、関心を惹くわりにしちめんどくさい前提知識が要る話なので、まあ適当な態度になるのはちょっとわかる。わかるけど、無根拠と無勉強と無神経はせめて、せめてどれか2つまででお願いしたいところです。
「反社がやっているから」「裏社会の資金源になっているから」もいっぱい言われます。これもね……そうなっている業界なんていくらでもあるのに、延々と風俗だけが槍玉に挙げられることこそがなにかを表しているなあ、と思っています。とうに割の良い商売としての旨味もなくなっているのに、内緒のお金が流れているのは、それって実際はどこへでしょうね。これもこんなところに書けることではない。ので、なんの話でお茶を濁そうかな。むかし働いてた店の店長、サラリーマンやめてデリヘル始めて、無人契約機でお金借りて一生懸命やってましたが、あるとき「国保ってこんなに高いか? いやおかしい、絶対なんかの間違い!」と言って意気揚々と区役所?に電話していました。もちろんあっさり夢やぶれて、ガックリしながらまだ明るいのに氷結飲んでました。ストゼロまだなかった。たまたまそこには一足先に社保のありがたさを思い知ってる女の子が何人かいて、小さな声であれはやばいねとささやき合って笑いをこらえた(資金が乏しく事務所が狭いから全聞こえ)思い出。もちろんそんな人がやってる店など不安しかないのですぐに退却したしどのみち間もなく解散となったのですが、なぜかそこにいた女の子はみんな気のいい人ばかりで楽しかったです。採用基準が定まっていないのか選んでいる余裕がないのか、年齢もテイストもいっさい統一感のない、よく言われる「女子校のような」とかに全くならないメンバーでした。店長もどっかで元気にしててほしい。いろいろ払えててほしい。
ずっと先まで「202X年のあの裁判」って呼ばれてほしい
でも、「よく知らないけどちょっとイヤミを言ってやりたいぜ」程度の人の目にも触れるって、すごいことだな、とも思います。散々書いているような各種のモヤモヤに対して、しばしば反発心や白々しさや諦めの気持ちなどを覚えながら長い間働いてきたわたしですが、その思いはせいぜいこうしたネット上のスペースに書くか、同業のお友達と話すくらいです。公に訴えるということがどれほど労力を必要とするか、原告となった方の心身のご負担はいかばかりかと思います。それでもおかしいことにおかしいと言うために、時間と労力を割いてこうして力を尽くしてくださっている[13]先ほど「男社会」という言葉を使いましたが、原告FU-KENさんが女性であるのは、なんだか象徴的な印象というか、個人的に心強さを感じています。さじ加減ひとつでどうにでもされる曖昧な世界に司法判断の目を向けさせたこの訴訟は、現在でも十分に有意義なものですが、この先の未来において、長い間に渡って関係者の記憶にあり続ける、意味を持ち続ける存在になるだろうと思います。
それなのに、今ここにあるのはこの無難にまとまったようでいて何かはぐらかすような判決文。かえって不安にさせられる「当該個人の職業に基づく差別が許容されるものではないことはいうまでもない」という言葉の寄る辺なさ。加えて、判決当日は裁判長の態度に誠実でないふるまいがあったと聞きました(判決後の報告会動画 34:06〜)。
原告側は即日控訴されたそうです。この先の裁判で裁判所がもう少し真摯に向き合ってくれること、ひいてはこれをきっかけに、社会の中での性風俗業が、ただ蓋をして押し込めておけばよい別世界や、「普通の人」から隔離された汚れた場所ではなく、さまざまな問題点を含んで時代とともに移り変わりながらたくさんの人を生かしている産業のひとつとして、人が生きている場所のひとつとして、尊重された上で真剣に考えられてゆくことを陰ながら望んでいます。それが難しいならせめて「性産業のありようの責任は社会にある」ことが意識されてほしい、と願っています。

リンク集
参考にしたWebページ・一次情報など
- 個人事業者等(事業所得) | 事業復活支援金とは | 事業復活支援金
- 「セックスワークにも給付金を」訴訟:訴訟資料 – CALL4|社会課題の解決を目指す“公共訴訟”プラットフォーム
- 性風俗に対する国の曖昧な扱いを、公共訴訟を通じて判断してほしい
- #01 セックスワークにも給付金を!訴訟 • CALL4 Podcast
- 性風俗店へのコロナ給付金不支給は「合憲」 原告ら怒りと落胆「差別を助長する」判決 東京地裁:東京新聞 TOKYO Web
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律 平成10年5月8日法律第55号 | 日本法令索引(審議経過一覧)
第142回国会 衆議院 地方行政委員会 第13号 平成10年4月28日(「本質的に不健全」のソース)PDF/テキスト - 平等原則について | おしゃべり六法全書
- 立山町高齢職員待命処分(S39/5/27)|Shizuca|note
- セックスワークにも給付金を訴訟弁護団:一審判決報告会 – YouTube
もう少し触れたいと思ってくれた人へのおすすめ
サービスするわよ!! vol.01 書き起こし1/4
2015年に開催されたセックスワーカーによるトークイベントの記録です(椎名もちょっと名前を出していただいており、光栄なことです)。YouTubeに動画もあるよ。4ページ目に、社会や行政と性風俗との関係にまつわる話が出てきます。この文章の中に書いた「国をあげての壮大な茶番」「性産業(原文では売買春)のありようの責任は社会にある」というフレーズは、こちらのイベントにMCKとして出演しているタミヤリョウコ a.k.a. 田中課長さんの言葉です。高収入求人誌で10年以上感染症に関する連載をされていたので見たことある人いるんじゃないかな。セックスワークの先輩としてたくさんのことを教えてくれた、エンパワメントの師匠的存在です。
定本風俗営業取締り: 風営法と性・ダンス・カジノを規制するこの国のありかた
出版書誌データベースでは「社会の変化、とりわけ娯楽のありかたの変容にともない、少しずつかたちを変えてきたこの法律と取締手法の展開と限界を活写」とありますが、「展開と限界」が本当にそれな〜となる本。読みやすいです。
品切・重版未定となっていますが、中古本がamazonに少しあるのと、あと公共図書館にそこそこ入っています。
このブログを読んで、いずれ行われる控訴審もチェックしなくてはと思ってくれた人へ
クラウドファンディングをよろしくお願いします。

↑1 | ヘルスやソープなどのお店、ストリップ劇場、ラブホテルも含まれます |
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↑2 | しかし事業復活支援金(実質持続化給付金の後継だと思う)ではキャストも除外になりました。このことあまり知られてなくてちょっと不満だよ |
↑3 | ランジャタイの国崎さん(愛称が国ちゃん)が好きなので、そう呼ぶと若干の親しみを感じることができなくもないことも全然ないよ |
↑4 | 警察庁は将来的に性風俗店をなくしていくつもりなの? という質問も飛び出しています、いい質問ですね |
↑5 | たまに「自称」もいるけど |
↑6 | 涙と血は本来ぜったい流れてはならないんだが、しばしば客らのせいで流れてしまう。態度を改めてほしい |
↑7 | 「経験がなくてわからないけど、もしかしたら女性以外の相手と性的に親密な接触を望むことがこの先あるかも?」という感じの人などはけっこういるので、セクシュアリティはいろいろだしわたしが決められるものじゃないけどね |
↑8 | 正直、そういう人はいる。料金を払って性的なサービスを受けることについて自分の中で折り合いがついていないのに来てしまい、その罪悪感やらモヤモヤをしかもこっちにぶつけてきて面倒満載な事態になる人 |
↑9 | 55歳ってそんな高齢じゃなくない? と思いますが、事件のあった昭和37年当時は55歳で定年だったのだそうです |
↑10 | 朝早いシフトの女の子が遅刻しないよう前の夜からお店にいた→ 管理売春、とか。なのでこのお泊りは厳禁なのだそうです |
↑11 | そもそもほとんどの性的サービスは一対一で他人の目を入れることができず部屋からも出られないので、どのようなかたちで規制をしようと結局は実質グレーゾーンにならざるを得ないか、とも思いはしますが… |
↑12 | そういう人の空想の中にある風俗街で働きたいなあ。きっとハチャメチャに景気がよくて元気だから。でも、刃傷沙汰と違法薬物だらけだったりもしそうだな… |
↑13 | 先ほど「男社会」という言葉を使いましたが、原告FU-KENさんが女性であるのは、なんだか象徴的な印象というか、個人的に心強さを感じています |